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あすみ総合特許事務所は個人発明家様と小規模企業様のお手伝いを目的として設立された弁理士事務所です。

〒260-0031 千葉市中央区新千葉1-7-2
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商標登録までの流れSERVICE

商標登録までの流れ

 商標登録をするには、まず出願をする必要があります。
 出願後は、特許庁の審査官から特段何か指摘されることなくすんなり登録査定が得られる場合と、例えば「似たような商標が既に登録されている」などの理由で「拒絶理由通知」を受ける場合とがあります。後者の場合、願書を補正したり反論したりすることで拒絶を回避でき、登録査定を得ることができる場合があります。但し何も対処しなかったり、反論が受け入れられないと、拒絶査定となり、原則商標登録を受けることはできません。(審判を請求して争うことも可能ではありますが)
 登録査定を受けたら、登録料を支払うと設定登録され、商標権が発生します。登録料は10年分の一括納付と、5年分割納付とを選べます。商標権は10年毎に更新することができ、10年毎に手続きを行えば永続的に権利を維持することができます。
 商標登録までの流れを下に示しますのでご参考にしてください。
 
 尚、商標登録に必要な費用は、
(1)特許庁に納める費用(印紙代)
(2)事務所に支払う手数料
上記の二つで構成されます。(1)は、どの特許事務所へ依頼しても、例えばご自身で出願をしても、変わらない一律のものです。

 弊所の場合、一つの商標を一つの区分(商品やサービスの区分です)で出願した場合、標準料金((1)と(2)の合計で、税額は含まない金額)は、出願時に¥42,000、登録査定時に¥47,200(登録料5年分割の場合)となりますが、初回ご依頼時には減額を行っており、また複数商標を出願する場合や区分数が増える場合であっても実質的な追加作業が軽微な場合には、実体に見合った費用算定をさせて頂きますので、まずはお問い合わせください。
 尚、現在弊所ではご相談者様の商標が商品・サービスとの関係でどの程度登録の可能性がありそうか?を判断して簡易レポートを作成し、お見積りとともにお送りするサービスを現在無料で提供しております。 ※2025.10月現在。今後有償化予定。







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